福山城公園内で本市が管理する施設(福山城天守,月見櫓など)(以下,各施設)について,本市は原則として著作権を主張しません。したがって,自らが撮影した各施設の写真は方法を問わず使用できます。
ただし,著作物制作後50年を経過していない水野勝成像・阿部正弘像(1977年建立)については,著作権法第46条第4号に規定する「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し,又はその複製物を販売する」ことは許可しておりません。
また,自らが撮影した各施設の写真を使用する場合,下記点について留意してください。
・自らが撮影した写真へ各施設以外の人物等が映り込んでいる場合,それらの肖像権の侵害に関して本市は関与しません。
・福山城公園を一時的に占用して撮影等を行う場合や商業目的で写真・動画撮影を行う場合は,その行為について福山市公園緑地課へ都市公園法に基づく協議・申請・許可が必要です。
〇(参考)著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合